Association for Cultural Typhoon Association for Cultural Typhoon

会則・規則集


カルチュラル・スタディーズ学会 会則

2012.4.1. 採択

2012.6.1. 一部改正

2016.7.2. 一部改正

2017.4.1. 一部改正

2018.6.23. 一部改正

2021.6.26. 一部改正

第1条(名称)

本会は、Association for Cultural Typhoon(略称ACT)/「カルチュラル・スタディーズ学会」と称する。

第2条(目的)

本会は、カルチュラル・スタディーズおよび文化と政治、そして社会運動に関心を持ち、研究および様々な活動にたずさわる国内外の人びととの国際的な交流を促進し、その発展に資することを目的とする。

第3条(活動内容)

本会は、以下の活動を行う。

1.インターナショナル・カンファレンス(通称「カルチュラル・タイフーン」)の開催

2.研究会、シンポジウム、講演会等の開催および後援

3.年報・研究成果の刊行

4.関連する学会や組織や機関との交流

5.その他、本会の目的を達成するために必要なあらゆる活動

第4条(会員)

本会の会員は、以下の4種とする。

1.個人会員(本会の目的に賛同する個人)

2.学生会員(大学・大学院・短期大学・それに準ずる学校などに在籍する学生で、本会の目的に賛同する個人)

3.団体会員(本会の目的に賛同する団体)

4.賛助会員(本会の目的に賛同し、後援する意思のある個人または団体)

第5条(入会)

本会に入会を希望する者は、書面をもって申込み、幹事会の承認を得なければならない。

第6条(賛助会員)

賛助会員は、幹事会が推薦し、総会が承認した個人または団体とする。

第7条(年会費)

1)会員は、規則で定められた通りの年会費を納める。

2)会費を1年度滞納した者は、以下の資格を停止される。

1.当該年度の年報を受けとる資格。ただし、滞納分の会費を納入した場合、申告があれば停止中の年報を受けとることができる。

2.当該年度の研究会ならびにインターナショナル・カンファレンスで報告する資格。ただし、滞納分の会費を納入した場合、その資格をただちに回復できる。

3)継続して3年度以上会費を滞納した者は会員資格を失い退会とみなす。滞納により退会したものが再入会を希望する場合は、滞納分の会費を原則として納入しなければならない。

第8条(退会)

会員は、書面をもって幹事会に申し出た後、ただちに退会できる。

第9条(除名)

1)会員が本会の名誉を傷つける行為、または本会の目的に反する行為をなしたとき、もしくはその他除名すべき正当な事由があるとき、幹事会の議決を経て本会から除名できる。

2)除名に際しての幹事会の議事は、委任状を含めて幹事の4分の3の賛成をもって決する。

第10条(総会)

1)通常総会は年に1度、臨時総会は幹事会の要求または会員の4分の1以上の要求に応じて、代表幹事が招集する。

2)総会は、本会の最高議決機関である。総会の議決は、出席した会員の過半数による。ただし会則の改正、本会の解散は、出席した会員の3分の2以上の同意による。総会に出席しない会員は、委任状によって総会議長または出席する他の会員に議決権を委任することができる。(総会議長の選出および権限は別則に定める)

第11条(役員)

1)本会は次の役員をおく。

1.代表幹事1名

2.選挙で選出された幹事5名、ならびに代表幹事によって指名された幹事若干名

3.監査2名

2)役員の任期は、年次総会から翌々年の年次総会までの2年間とし、連続して2期までの再任のみとする。

3)役員総数の構成比率は、できる限り、世代、ジェンダーなどの偏りがないよう努める。

第12条(幹事・監査)

1)別則にもとづく選挙により選出された幹事の間で、代表幹事を互選する。

2)代表幹事は、会員のうち、選挙により選出された幹事を除く者の中から、幹事若干名を指名し、そのことについて、選挙により選出された幹事の間で、承認を得る。

3)幹事は幹事会の議を経て、大会、研究企画、編集、広報、事務局をそれぞれ担当する。

4)監査は、別則にもとづく選挙により選出される。

5)監査は本会の会計ならびにインターナショナル・カンファレンスの会計を監査し、総会において報告しなければならない。

6)幹事や監査が職務を遂行できない場合、幹事会は代理を任命することができる。

第13条(代表幹事)

1)代表幹事は本会を代表し会務を統括する。

2)代表幹事が職務を遂行できない場合、幹事会は代表幹事代行を互選して職務を代行させる。

3)代表幹事の任期は2年間で、再任は無しとする。

第14条(幹事会・委員会)

1)本会に幹事会を置く。幹事会は代表幹事、選挙により選出された幹事、代表幹事によって指名された幹事から構成され、本会の運営に関する事項を審議決定する。幹事会の議長は代表幹事が務める。

2)代表幹事は定例の幹事会を年4回招集し、必要がある場合には臨時の幹事会を招集する。

3)幹事会は委任状を含めて幹事会構成員の過半数の出席をもって成立する。

4)幹事会の議事は出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

5)幹事会は各回の議事録を作成し、本会の内外に公開する。

6)幹事会のなかに委員会を置く。幹事会は会則に定めた委員会のほか、必要と認める場合に特別委員会を置くことができる。

7)前項に定めた特別委員会は、1年以上継続して置くことはできない。

第15条(事務局・会計年度)

1)代表幹事を補佐するために事務局を置く。事務局は事務局担当幹事と、代表幹事によって委嘱された幹事補佐若干名が構成する。事務局担当幹事は会計責任者を兼務する。

2)事務局は各会計年度の活動計画を定め、幹事会内外の各委員会の活動を調整する。

3)事務局は予算案ならびに決算案の作成を行う。

4)本会の事務局の所在地は、幹事会の議を経て、代表幹事が定める。

5)本会の会計年度は、4月1日より3月31日までとする。

第16条(カルチュラル・タイフーン大会委員会)

1)本会は会則第3条の活動を行うため、幹事会のなかに大会委員会を置く。大会委員会は、大会担当幹事ならびに代表幹事が必要と認める幹事から構成する。大会委員長は、大会担当幹事のなかから互選する。

2)大会委員会はその活動を補佐するために、幹事会の議を経て会員のうちから若干名を大会委員に任命することができる。

3)大会委員会は別則に基づき、カルチュラル・タイフーン開催校実行委員会と連携を図りながら、大会パンフレットの作成、パネル発表の運営、大会参加者への連絡折衝、大会収支の管理等を行う。

第17条(カルチュラル・タイフーン開催校実行委員会)

1)本会は会則第3条の活動を行うため、カルチュラル・タイフーン開催校実行委員会を幹事会の外に設置する。

2)開催校実行委員会委員長は、幹事会が本会の内外から適任者を指名し、代表幹事が委嘱する。

3)開催校実行委員会委員長は速やかに開催校実行委員会を組織し、年度ごとのインターナショナル・カンファレンスを開催する。

第18条(研究企画委員会)

1)本会は会則第3条の活動を行うため、幹事会のなかに研究企画委員会を置く。研究企画委員長は、研究企画担当幹事のなかから互選する。

2)研究企画委員会はその活動を補佐するために、幹事会の議を経て会員のうちから若干名を研究企画委員に任命することができる。

3)研究企画委員会は若手研究発表会等の開催を企画運営する。

第19条(編集委員会)

1)本会は会則第3条の活動を行うため、幹事会のなかに編集委員会を置く。編集委員長は、編集担当幹事のなかから互選する。

2)編集委員会はその活動を補佐するために、幹事会の議を経て会員のうちから若干名を編集委員に任命することができる。

3)編集委員会は別則に基づき年報の編集ならびに発行を行う。

第20条(広報委員会)

1)本会は会則第3条の活動を行うため、幹事会のなかに広報委員会を置く。広報委員長は、広報担当幹事のなかから互選する。

2)広報委員会はその活動を補佐するために、幹事会の議を経て会員のうちから若干名を広報委員に任命することができる。

3)広報委員会は別則に基づき本会のウェブサイトおよびSNS等の管理を行う。

第21条(改正・解散)

1)学会会則の改正、ならびに本会の解散は、幹事会の提案または会員の4分の1以上の提案により総会に提案できる。

2)学会発足から10年ごとの総会で、本会の成果と意義を点検し、解散も含めた見直しを行う。

第22条(会則の付則)

本会則を実施するため、総会の議決によって、付則をもうけることができる。

付則

この会則は、2012年4月1日から効力をもつ。

付則(2016年7月2日)

この会則は、2016年7月2日から効力をもつ。

付則(2017年4月1日)

この会則は、2017年7月1日から効力をもつ。

付則(2018年3月8日)

この会則は、2018年7月1日から効力をもつ。

付則(2021年6月26日)

この会則は、2021年6月26日から効力をもつ。


カルチュラル・スタディーズ学会 会費規則

2012.4.1.採択
2017.4.1一部改正

第1条 会員は年会費として、毎年度の始めに、つぎの金額を納める。

1. 個人会員 10,000円
2. 学生会員 4,000円
3. 団体会員 15,000円
4. 賛助会員 15,000円

付則
1. この規則は、2017年度から効力をもつ。

2. 所定の年会費を納入した団体会員および賛助会員に対しては、学会誌3部を贈呈し、あわせて年次大会無料参加権3名分を付与する。

3. 個人会員のうち「大学常勤教員職にない会員」は、当人の申告によって、会費を6,000円に減額できる。

以上


カルチュラル・スタディーズ学会 選挙規則

2012.6.1.採択
2018.6.23 一部改正

第1条(目的)
この規則は、Association for Cultural Typhoon会則第12条に基づく幹事および監査の選挙について定めることを目的とする。

第2条(選挙管理委員)
1)選挙は、選挙管理委員会(以下、選管とする)の管理の下に行う。選管の委員は3名とし、選挙が行われる年の最初の幹事会において、会員の中から選出する。
2)3名の選管委員は、互選により委員長1名を選出する。

第3条(選挙・被選挙権)
幹事および監査の選挙権ならびに被選挙権を有する者は、次の会員である。
1) 前会計年度までの年会費を前会計年度中に納めた継続会員。
2) 新会計年の年会費を前会計年度中に収めた新規会員。

第4条(幹事と監査の定数)
選挙によって選出される幹事の定数は5名とする。監査の定数は2名とする。

第5条(選挙方法)
1)選挙は、全世界を一選挙区とする。
2)選管は、通常総会の4週間前までの日を投票締切日に定める。
3)選管は選挙台帳を作成し、投票締切日の8週間前までに、選挙権を有する会員に通知する。

第6条(投票方法)
1)選挙台帳に掲載された会員が、定められた電子的な方法で直接投票を行なう。定められた投票締切日までに入力されたものを有効とする。
2)投票においては、幹事に関しては3名以内 を、監査に関しては2名以内を、連記する。

第7条(幹事の決定)
1)幹事は、得票順に上位から定数までを当選とする。
2)得票が同数の場合は、同数者間での協議の上決定する。

第8条(監査の決定)
1)監査は、得票者のうち幹事に当選した者を除いた者の中から、得票順に上位から定数までを当選とする。
2)得票が同数の場合は、同数者間での協議の上決定する。

第9条(結果報告)
選管は、選挙の結果を、すみやかに幹事会に通知し、通常総会で報告する。

以 上